第1章 総則
第1条 本協会はJapan Underwater Pro Cameraman Association(JUPCA)日本水中プロカメラマン
協会と称する。
第2条 本協会の本部事務局を〒934-0057 富山県新湊市坂東75に置く。
第3条 本協会は水中カメラマンの社会的地位の確立と、水中写真を通じ水中のすばらしさと楽しさを普及させる
ために次の事業を行う。
1. 水中カメラマンインストラクタ−の認定
2. 水中プロカメラマンの認定(A級・B級・C級)
3. 水中カメラマンの認定(A級・B級・C級)
4. 教材・器材などの開発
5. 所属カメラマン作品の販売
6. セミナ−の開催
7. 会員間の交流(掲示板の設置など)
8. その他本協会の目的を達成するための事業
第2章 会員
第4条 本協会の会員は次の通りとする。
1. 認定ダイビングショップ 本協会のインストラクタ−が所属し、水中写真に対する意識が高く社会的に
認められているダイビングショップ
2. インストラクタ−トレ−ナ−(協会委嘱)
3. 水中カメラマン養成インストラクタ− 水中カメラマンを養成できる知識があるダイビングインストラクタ−
(指導団体は問いません。書類審査)
4. 水中プロカメラマン(A級・B級・C級書類審査・インストラクタ−推薦)
5. 水中カメラマン(A級・B級・C級書類審査及びインストラクタ−認定)
6. セミナ−講師(常時募集・協会委嘱)
7. 協賛会員(常時募集)
第5条 本協会に入会するものは所定の審査を受け、本協会が認め年会費を納入した者。
第6条 本協会を脱会する者はその旨を、本部事務局に報告しなければならない。
年会費未納な場合は脱会したものとして会員資格は抹消される。
第7条 本協会の名誉を傷つけ、または本協会の目的に反する行為がある会員を除名することができる。
第3章 組織及び運営
第8条 本協会に次の役員を置く。
| 会 長 |
1名 |
| 事務局長 |
1名 |
| 最高相談役 |
1名 |
| 相談役 |
若干名 |
| 顧 問 |
若干名 |
| 理事 |
若干名 |
第9条 会長は、会務を総理し、本協会を代表する。
事務局長は、各会員の連絡及び会計を担当する。
第10条 本協会の細則は代表が決定し、規約改正は理事会で決定する。
第4章 会計
第11条 本協会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってそれに当てる。
第12条 一度納入された会費は、いかなる場合も払い戻すことはない。(振込み手数料は会員負担)
第5章 インストラクタ−の義務
第13条 本協会の広告活動及び意識の向上に努める。
第14条 本協会指導員として恥ずべき行動をとらない。
第6章 カメラマンの義務
第15条 本協会に提出した作品を、他に一切出さない。また、他で使用した作品を本協会に提出しない。
第16条 本協会に提出した作品の著作権は、提出した本人にあり、著作権管理権は本協会にある。
第17条 本協会に提出する作品は、原版または、同等の質のものを提出すること。(返却はしません)
第7章 その他
第18条 更新決定及び除名は、会長もしくは理事会で決定する。
第19条 役員の任命及び取り消しは会長が行う。
第20条 その他規約に無い部分は会長及び理事会で決定できるものとする。
附則
1. 本規約は2004年4月1日より施行する。
役 員
| 会 長 |
林 稔 |
AII(国際指導者連盟)代表 |
| 事務局長 |
鍋谷 昌代 |
AII(国際指導者連盟)事務局長 |
| 最高相談役 |
安永 周二 |
NSCJapan 代表 |
| 理事 |
渡辺 芳彦 |
JUPCAインストラクタ− |
| 理事 |
新村 浩 |
JUPCAインストラクタ− |
| 理事 |
佐野 さおり |
JUPCAインストラクタ− |
| 理事 |
杉政 洋子 |
JUPCAインストラクタ− |
| 理事 |
小川 智哉 |
オ−シャンブル−代表 |
| 理事 |
格谷 美奈子 |
JUPCAカメラマン |
会 費
| |
年会費 |
審査料 |
有効期限 |
| 認定ショップ |
無料 |
無料 |
1年間 |
| インストラクタ− |
\10,500 |
\5,250 |
1年間 |
| A級プロカメラマン(30) |
\10,500 |
\5,250 |
1年間 |
| B級プロカメラマン(20) |
\10,500 |
\5,250 |
1年間 |
| C級プロカメラマン(10) |
\10,500 |
\5,250 |
1年間 |
| A級カメラマン(10) |
\8,400(2年間) |
\2,100 |
2年間 |
| B級カメラマン(5) |
\6,300(2年間) |
\1,575 |
2年間 |
| C級カメラマン(3) |
\4,200(2年間) |
\1,050 |
2年間 |
期間途中でランクアップした場合は、認定日からカメラマン2年、プロカメラマン1年の
有効期間になります。
尚、前ランクの残り期間の払い戻しはありません。
インストラクタ−認定及びカメラマンの認定費、カ−ド発行費はありません。
各ランクで本協会ホ−ムペ−ジに掲載する点数は違います。(最大掲載枚数) |
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